
「今の派遣先で、3年経ったらどうなるんだろう?」「契約が終了してしまったら、次の仕事は見つかるのかな?」など、派遣社員として働くなかで「3年」という期間を意識し、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
2015年の労働者派遣法改正で定められた「3年ルール」は、派遣社員の雇用安定とキャリアアップを目的とした大切な決まりです。
本記事では、派遣法3年ルールの基本的な内容から、例外となるケース、そして3年という節目を迎えた後のキャリアの選択肢まで、網羅的に解説していきます。ルールを正しく理解し、ご自身の未来の働き方を考えるきっかけにしてください。

派遣法3年ルールの2つの種類
派遣社員の働き方を定める労働者派遣法には、同じ職場で長期間にわたり不安定な雇用のまま働き続けるのを防ぐ「3年ルール」が設けられています。このルールは、派遣社員の雇用を安定させてキャリアアップを促すのが目的です。
一言で3年ルールと言っても、実は「事業所単位」と「個人単位」という2つの期間制限が存在します。それぞれ内容が異なるため、両方を正しく理解しておく必要があります。
事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限とは、派遣先の企業が「同じ事業所」で派遣社員を受け入れられる期間が、原則として最大3年間に制限されるルールです。ここでの「事業所」とは、工場や支店など、雇用保険の適用事業所単位で判断されます。
このルールのポイントは、派遣社員個人が変わっても、その事業所で最初に派遣社員を受け入れた日からカウントが開始される点にあるでしょう。ただし、派遣先の企業がその事業所の労働組合などから意見聴取を行えば、この期間をさらに3年間延長できます。
個人単位の期間制限
個人単位の期間制限とは、同じ派遣社員が派遣先の「同じ組織単位(課やグループなど)」で働ける期間が、最大3年間に制限されるルールです。こちらは、派遣社員個人の働き方に直接関わるルールと言えます。
例えば、ある派遣社員が「株式会社〇〇の経理課」で2025年4月1日から働き始めた場合、その人が同じ経理課で働けるのは2028年3月31日までです。事業所単位の期間が延長されたとしても、この個人単位のルールは適用されるため、同じ課で3年を超えては働けません。
このルールには、同じ業務に長期間従事すると生まれる雇用の不安定さを解消し、派遣先企業へ直接雇用など安定した雇用形態への切り替えを促す目的があります。

派遣法3年ルールが適用されないケースは4つ
派遣社員の働き方を定める3年ルールには、特定の条件下で適用が免除される「例外」が存在します。ここでは、代表的な4つの例外ケースについて具体的に解説します。
1.派遣元で無期雇用されている
派遣会社(派遣元)と期間の定めのない雇用契約、つまり無期雇用派遣として契約している場合は、3年ルールの対象外となります。3年ルールは、有期雇用派遣という不安定な働き方を長期化させないためのルールです。
そのため、派遣会社に正社員や契約社員として無期雇用されている場合は雇用が安定していると見なされ、同じ派遣先の同じ部署で3年を超えて働き続けられます。これは、派遣社員にとってキャリアの安定に繋がる大きなメリットと言えます。
2.60歳以上の派遣社員に該当する
満60歳以上の派遣社員も、3年ルールの適用除外となります。これは、定年後の雇用機会の確保や、長年の経験やスキルを活かして働き続けたいというニーズに応えるための措置です。
60歳を迎えた後に新たに派遣契約を結ぶ場合や、契約更新の時点で60歳以上である場合に適用されます。年齢を理由にキャリアを諦めずに、知識や経験を活かして柔軟な働き方を選択できる道が確保されています。
3.期間が定められたプロジェクトの業務に従事している
終了時期が明確に決まっている「有期プロジェクト業務」に従事する場合も、3年ルールの例外となります。例えば、システムの導入プロジェクトや、特定のイベントの運営業務などがこれにあたります。
事業の開始、拡大、縮小、廃止のために行われる業務で、その終了日が決まっているのが条件です。プロジェクトが続く限りは、3年という期間を超えて同じ派遣先で働けます。
ただし、プロジェクトとは名ばかりで恒常的な業務を任される場合は、対象外となる可能性があるので注意しましょう。
4.産休・育休・介護休業の代替業務に従事している
企業の社員が産前産後休業、育児休業、または介護休業を取得する際の「代替要員」として働く場合も、3年ルールの対象外です。これらの休業は期間が定まっているため、休業中の社員が復職するまでの期間限定の業務と見なされます。
これは社員の円滑な職場復帰を支える重要な役割であり、休業期間が3年を超える場合でも、その社員が復職するまで継続して勤務できます。これにより、企業は一時的な人員不足を補い、派遣社員は専門的なスキルを活かす機会を得られるでしょう。

3年が経過した後の主なキャリアパスは5つ
派遣契約の期間が3年に近づくと「この後はどうなるのだろう」と将来のキャリアについて考え始める方が多いのではないでしょうか。ここでは、3年を経過した後に考えられる主な5つのキャリアパスについて、それぞれの特徴を解説します。
ご自身の希望やライフプランに合った選択肢を見つけましょう。
1.派遣先に直接雇用してもらう
最も代表的な選択肢の一つが、現在の派遣先企業に直接雇用される道です。正社員や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態は様々ですが、派遣会社を介さず、企業と直接雇用契約を結びます。
3年間働いてきた実績やスキルが評価されれば、企業側から声がかかる可能性があります。また、働き続けたいという強い意志がある場合は、自らその希望を派遣会社や派遣先に伝えてみるのも重要です。
慣れた職場で安定して働き続けたいと考える方にとっては、魅力的な選択肢です。
なお、社員登用については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:【社員登用とは】アルバイト・パートから正社員への道筋と選ばれる人の特徴を解説
2.派遣元から別の派遣先を紹介してもらう
現在の派遣先での就業が終了した場合、所属している派遣会社(派遣元)から新しい派遣先を紹介してもらうのが一般的です。派遣会社には、派遣社員の雇用を安定させるための措置を講じる義務があります。
これまでの経験やスキル、希望条件などを派遣会社の担当者に伝えれば、自分に合った新しい職場を見つけられます。異なる業界や職種にチャレンジしてキャリアアップを図りたい場合や、心機一転、新しい環境で働きたい場合に適した選択肢です。
3.同じ派遣先の別の部署へ異動する
個人単位の期間制限は「同じ組織単位(課やグループ)」に適用されるため、同じ派遣先企業内であっても、別の部署に異動すれば新たに最大3年間働けます。例えば、これまで営業事務として働いていた人が、総務課に異動するといったケースが考えられるでしょう。
会社の雰囲気やルールを理解したまま働き続けられるメリットがあります。ただし、異動先の部署で募集があるのが前提のため、必ずしも希望が通るとは限りません。
4.派遣元で無期雇用派遣になる
現在の派遣会社(派遣元)と期間の定めのない雇用契約(無期雇用派遣)を結ぶという選択肢もあります。無期雇用派遣になれば3年ルールの適用対象外となるため、同じ派遣先の同じ部署で3年を超えて働けるようになります。
また、派遣先との契約が終了しても派遣会社との雇用関係は続くため、給与が支払われるなど安定性が増すでしょう。長期的なキャリア形成を見据え、安定した雇用を求める方にとって有力な選択肢です。
5.クーリング期間を置いて同じ職場に戻る
クーリング期間とは、派遣の期間制限をリセットするための空白期間を指します。具体的には、同じ事業所・同じ部署での派遣就業を終了してから「3ヶ月と1日」以上経過すれば、再び同じ職場で最大3年間働けるようになります。
ただし、この方法は派遣法の趣旨からすると望ましいものではなく、あくまで例外的な措置と考えるべきです。派遣先が意図的に直接雇用を避けるためにクーリング期間を利用するのは問題視されています。
どうしても同じ職場で働きたいという強い理由がある場合に検討する選択肢となります。

派遣法3年ルールでよくある3つの質問
派遣法3年ルールは複雑な部分もあり、多くの派遣社員の方が疑問を抱えています。ここでは、特に多く寄せられる質問について分かりやすく回答します。
ルールを正しく理解し、ご自身の働き方に活かしてください。
質問1.抵触日とは何ですか?
抵触日とは、派遣の受け入れ期間制限に抵触する日(違反となる日)です。派遣可能期間が満了した日の翌日を指します。
例えば、事業所単位の期間制限で、ある事業所が2025年4月1日から派遣社員を受け入れ始めた場合、3年後の2028年3月31日が派遣可能期間の満了日となり、その翌日の「2028年4月1日」が抵触日となります。この日以降、原則としてその事業所は新たな派遣契約を結べません。
同様に、個人単位の期間制限にも抵触日が存在します。
質問2.クーリング期間とは何ですか?
クーリング期間とは、抵触日を迎えた後、再び同じ事業所や部署で派遣社員として働くために必要な「空白期間」を指します。具体的には「3ヶ月と1日」以上、その職場での派遣契約がない状態が続けば、期間制限がリセットされるでしょう。
リセットされると、またそこから新たに最大3年間、派遣社員として働けるようになります。ただし、派遣会社や派遣先が直接雇用を避ける目的でこの制度を利用するのは、法の趣旨に反するため推奨されていません。
質問3.派遣会社を変えれば同じ職場で働き続けられますか?
派遣会社(派遣元)を変更しても、派遣先の同じ事業所・同じ部署で働き続ける場合、期間制限はリセットされません。派遣法3年ルールは、派遣社員を受け入れる「派遣先」に対して課せられる制限が基本となっているためです。
個人単位の期間制限は、派遣社員個人が「どの派遣先で、どれくらいの期間働いたか」でカウントされます。そのため、派遣会社を変えたとしても、同じ派遣先の同じ部署で働いた期間は通算されます。

まとめ
本記事では、派遣社員として働くうえで不可欠な知識である「派遣法3年ルール」について、多角的に解説しました。このルールには「事業所単位」と「個人単位」の2種類の期間制限があり、それぞれが派遣社員の働き方に影響を与えます。
また、無期雇用派遣や60歳以上の方など、ルールが適用されない例外ケースがあるのも重要なポイントです。3年という期間は、派遣社員にとってキャリアを見つめ直す大きな節目となります。
派遣先での直接雇用を目指すのか、別の派遣先で新たな経験を積むのか、あるいは無期雇用派遣として安定した働き方を選ぶのか、様々な選択肢があります。このルールは単なる制限ではなく、不安定な立場になりがちな派遣社員の雇用を守り、キャリアアップを後押しするためのものです。
ご自身の状況と将来の希望を照らし合わせ、3年後のキャリアパスを主体的に考えていくことが大切です。
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